2023/03/20 07:40

【選挙に於ける無所属とは何か?④】党員じゃないのに比例名簿に!?

党員なのになぜ公認や推薦が付いていないのか、選挙に於ける無所属ってなんだ?について前回まで書いてきたが、今回は「党員じゃないのに比例名簿に搭載されて参院比例に立候補したあまり無いケースについて。

 

平成22年参院選に旧みんなの党公認で比例から立候補して落選、平成24年衆院選に比例上位者の衆院鞍替えに伴う失職で繰り上げ当選をした山田太郎参議院議員(現在、自民党)が改選を迎えた平成28年参院選に新党改革の比例名簿から立候補された。

 

党籍は無所属でも新党改革の比例名簿から立候補できたかというと参議院比例区に限っては、比例名簿の政党に所属していなくても当該政党の推薦があれば当該政党の比例名簿から出馬することが可能である。

 

公職選挙法・第86条の3に定めのある「 参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等」の部分の規定でそのようなことが可能となる仕組みとなっている。

 

尚、この選挙では山田太郎先生は個人名票を291188票獲得し、先日72年ぶりに除名となったNHK(現・政治家女子48)から昨年当選したガーシー容疑者よりも多くの票を獲得したが、新党改革が比例で議席を獲得出来なかったことから落選した。

 

令和元年参院選に自民党公認で比例で出馬、個人票54万票超を獲得し、3年ぶりに国政復帰を果たした。

2023/03/19 19:21

【選挙に於ける無所属とは何か?③】党員なのに非公認・非推薦なのはなぜ!?

党員なのになぜ公認や推薦が付いていないのか疑問に思っておられる方もいると思うので、なぜそうなっているのかについて、想定し得る幾つかのパターンをお話しします。

 

1、申請したが公認や推薦に漏れた。

 

・公認や推薦は原則的に現職(他党や他系統からの移籍含む)が優先される。

 

・先着順である場合もある。

 

・県連としては複数出すこともやぶさかではなくても先に公認が内定した候補予定者が拒む場合がある。

 

・書類や面談でNGだった。

 

以上、いずれの場合も合否についての詳細は基本的にお教えて頂けないので、どのパターンかは直接知ることはできないのだが

 

傾向としては書類や面談でNGの場合は瞬殺されるので、合否まである程度の日程がかかった場合は各所との調整などでNGとなったパターンと拝察できる。

 

2、あえて無所属。

 

・戦略的に自ら無所属を選ぶ。

 

・お付き合いで党員になっているだけでそれ以上でもそれ以下でもないから無所属を選ぶ。

 

・後援会や支援者の意向で無所属を選ぶ。

 

 

以上が代表的な党員なのに無所属となるパターンである。

 

このシリーズの前回までの記事をお読みの方はお分かりかと思うが、公認にならない限りは届出時に添付する党派証明書は党本部や支部に出して貰えないので、無所属となるのが選挙に於ける無所属と党所属の違いで、党として党員であるかどうかと選挙での所属党派は実は関係ない。

 

なぜなら党員ではないのに選挙制度的に所属党派証明書を添付して立候補のケースもあるからだ。

それは次回の記事で。

 

【前回までの関連記事】

 

【選挙に於ける無所属とは何か?①】選挙での「無所属」は本当の意味での無所属ではない場合がある!? - 飯田まさなり

 

 

【選挙に於ける無所属とは何か?②】政党の党員なのにあえて無所属を強調するのは何故なのか!? - 飯田まさなり

 

2023/03/19 06:01

【選挙に於ける無所属とは何か?②】政党の党員なのにあえて無所属を強調するのは何故なのか!?

届出が無所属であっても、一般党員や特別党員の区分の違いは問わず、党員であることが事実である限りは「〇〇党 党員」や「〇〇党 所属」と選挙公報、ポスター、証紙ビラ、選挙ハガキなどに記載するのは事実であることを公表しているに過ぎず、当然のことながら合法である。

 

しかしながら党員や所属という表記を使って実際の所属政党を記載しないケースが圧倒的に多いし、あえて無所属を強調するのは何故なのか?

 

 

それは地方議会に於いては所属政党の公認候補が他におり、党員や支持団体からの支援が受けられず、党の支持率的にも所属していることを公表して得られるであろう党支持層の票を取りにいこうとするメリットがなく、逆に無所属であると全面に出して支持政党関係なく、無所属かつ地域代表的な性格の候補者であるとポジショニングして広く集票することを目指した方が有利である場合が多々あるからである。

 

政党側としても公認候補と党員だけど無所属で立候補する候補者とに分かれた方が共倒れするリスクを低減させることができ、分けたことで1人でも多く当選させることができれば結果として所属議員を多くすることができるメリットがある。

 

特に地方議会だと公明党や共産党以外は届出上では無所属しかおらず、しかもその半数以上は自民党の党員なんてケースもザラである。

 

そもそも公明党のように創価学会と称する新興宗教団体を支持母体としていることから信者数が把握できており、しかも信者の投票率が高くて綺麗に票割りができる場合は別として、同じようなことができる政党は他にはないんじゃないかなと。

 

組織を背景にした連合系無所属候補だって、労組の組合員が自民党候補に投票したりするなど組織の意向を無視した投票行動をする場合が多く、不確定な要素が多いが、信仰活動と選挙が一体化している創価学会・公明党ほど確実に読み切ることができない。

 

だからこそ「〇〇党の党員である」と旗幟鮮明にするよりも、無所属であることを全面に出し、別に記載する必要もないのに「無所属」とあえて態とらしく書くことで、支持政党関係なく広く集票をすることができる可能性が高まり、戦略的な棲み分けが可能となる。

 

そんな候補者も告示前に貼り出している2連ポスターが地元代議士や地元県議との政党演説会を告知することを建前としたものを貼っている場合が多く、有権者からしたら「結局は何党なの?」と益々、分かりづらくしているという面も否定はできないが

 

私は公認候補や無所属・推薦候補のみならず、無所属候補でも「〇〇党 党員」や「〇〇党 所属」のように党籍のある政党を旗幟鮮明にして、選ぶ側である有権者にとって、分かり易くした方が良いと考えるが如何だろうか。

 

【前回の記事】

 

【選挙に於ける無所属とは何か?①】選挙での「無所属」は本当の意味での無所属ではない場合がある!? - 飯田まさなり

 

 

 

2023/03/19 00:54

【選挙に於ける無所属とは何か?①】選挙での「無所属」は本当の意味での無所属ではない場合がある!?

「無所属」と聞いて皆様はどのような印象を持つだろうか?

 

多くの人が「政党に所属していない」と思われることだろうが、本当に無所属の「いわゆる完全無所属」の場合とそうではない場合があるのはご存じだろうか。

 

結論から言ってしまうと新聞報道や選管発表の候補者一覧での無所属は届出上の話で、完全に無所属ではない候補者が混ざっているのが実情である。

 

「届出上」というのがミソである。

 

そこで選管に立候補を届ける時に「届出上は無所属」となる幾つかのパターンがあるので紹介する。

 

1、〇〇党員だけど非公認の推薦候補

届出上は無所属

 

2、どこの党員でもないけど政党の推薦候補

届出上は無所属

 

3、〇〇党員だけど非公認・非推薦候補

届出上は無所属

 

4、党籍、公認、推薦の全てがない候補

届出上は無所属(いわゆる完全無所属)

 

 

基本的に以上の4パターンが無所属となるが、所属政党が届出上あるか、ないかの違いは立候補届出書に添付する「所属党派証明書」を添付してあるパターンである。

 

添付する所属党派証明書がない場合は党派欄に「無所属」と記載せねばならず、立候補届出書の添付書類欄の「所属党派証明書」と記載されている部分に二重線と訂正印(署名欄や捨印と同じもの)を押印した届出書を作成することとなる。

 

これが新聞報道や選管発表の候補者一覧で「無所属」と表記される候補者なので、選挙に於ける無所属と実際に無所属かどうかは別の話となる。

 

また、逆に党籍がどこにもないのに所属党派がある場合もある。

 

おそらく、皆様が思っていた無所属とはイメージが違うと思うが、これが選挙に於ける無所属の実態である。

 

 

ちなみに党員であることが事実である限りは「〇〇党 党員」や「〇〇党 所属」と選挙公報、ポスター、証紙ビラ、選挙ハガキなどに記載するのは合法である。

 

しかしながら党員や所属という表記を使って実際の所属政党を記載しないケースが圧倒的に多いのは何故か?については次の記事で。

2023/03/15 19:41

お祭り等への政治家からのご祝儀は公選法で禁止されている。

皆様はご存知でしょうか?
政治家(候補予定者含む)がお祭り等にご祝儀を出すことは名義のいかんを問わず禁止されています。
時代錯誤と言わざるを得ないそういったことを本人名義のみならず配偶者や親族の名義で未だに行っている政治家が全国各地にいるようですが、公選法で禁止されており、また有権者が受け取ることも、求めることも禁止されています。
政治家がご祝儀を出すところを目撃したり、そういった場面に出くわしたら「ダメですよ。受け取れません」と突き返すことは政治の腐敗を防ぐ有権者としての責任であると私は思います。
政治家(候補予定者)と有権者の関係はとても大事なものではありますが、こういったことはお金がかかる政治となるのみならず、政治の腐敗を招く温床であり、私は一切行いません。
皆さんと共にクリーンで公正な政治を作っていきたい。
政治家は贈らない、有権者は求めないことがクリーンな政治をつくる第一歩であると私は思います。
例外として政治家の祝儀・香典は本人出席の冠婚葬祭のみ罰則が適用されない場合があります。